更新日:2016年9月30日

ペットの飼い主の方へ

「ふん・尿」「鳴き声」「庭やゴミを荒らす」といったペットに関する苦情が多発し問題となっています。
ペットが人に危害を加えたり、ご近所に迷惑をかけたりすることがないよう、責任を持って飼い、皆が気持ちよく生活できるようにしましょう。

法律・条例
  • 狂犬病予防法
犬の登録をしなかった場合、または狂犬病の予防注射をしなかった場合は、二十万円以下の罰金に処されます。(第二十七条)
  • 動物の愛護及び管理に関する法律
愛護動物(ペット)を虐待もしくは遺棄した場合、百万円以下の罰金に処されます。
愛護動物(ペット)をみだりに殺したり、傷つけた場合、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処されます。
(第四十四条)
  • 岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例
犬を柵やおり等の囲いの中で飼養してなかったり、鎖や綱等を付けずに放し飼いにして、指導があったにも関わらず必要な措置をとらなかった場合は、三十万円以下の罰金に処されます。(第二十条)

特定動物を飼育するにあたって

特定動物(ワニ・ヘビ・サル等)を飼養・保管する場合は、保健所で特定動物の飼養又は保管の許可を受ける必要があります。
岐阜保健所本巣・山県センター(電話:058-213-7268)に相談してください。