更新日:2008年8月30日
  1. 準備
    事業計画の策定、住民のみなさんへの説明会などを行います。
  2. 一筆地調査
    一筆ごとの土地について、関係者立ち会いのもと、所有者、地番、地目及び境界の調査を行います。
  3. 地籍測量
    一筆ごとの土地について、境界の位置及び面積を測定します。
  4. 成果の閲覧
    作成した地籍簿と地籍図の案をみなさんに閲覧していただき、誤り等がないか確認していただきます。
  5. 法務局へ送付
    地籍図・地籍簿の写しを登記所へ送付します。
    これにより、登記所において、土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。