更新日:2009年12月17日

 障がいのある方が日常生活を送るのに必要な物品を購入するときに、その費用の一部を助成します。
 ただし、介護保険制度により同一種目の給付助成・貸与を受けることができる方は、この制度による助成は受けられません。
 この制度を利用される場合は、物品を購入する前に申請していただく必要があります。

利用者負担額について

 原則として、日常生活用具の購入にかかる費用の1割を負担していただきます。ただし、本人及び家族の課税状況により1か月あたりの負担の上限額を決めており、負担が重くなりすぎないようにしています。上限額は補装具費支給制度と同様です。
 日常生活用具は、それぞれの用具について助成の限度額が定められています。助成の限度額を超えた分は全額自己負担となります。この自己負担分については、上記の負担上限額は適用されませんのでご注意ください。

対象となる用具・対象者

用具名 対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台 肢体 18歳以上で、下肢又は体幹機能障がい2級以上の方
特殊マット 肢体
知的
原則として3歳以上で、
  • 下肢又は体幹機能障がい1級(児童は1~2級)の方で、常時介護が必要な方
  • 療育手帳の程度がA・A1・A2の方
エアーパット 肢体

常時介護を必要とする方で、

  • 下肢又は体幹機能障がい1級の方
  • 下肢又は体幹機能障がい2級と上肢機能障害2級で総合等級1級の方
特殊尿器 肢体 原則として学齢児以上で、常時介護が必要な下肢又は体幹機能障がい1級の方
入浴担架 肢体 原則として3歳以上で、入浴にあたって家族等の介助が必要な下肢又は体幹機能障がい2級以上の方
体位変換器 肢体 原則として学齢児以上で、下着交換等にあたって家族等の介助が必要な下肢又は体幹機能障がい2級以上の方
リフト(天井走行型など住宅改修を伴うものを除く) 肢体 原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障がい2級以上の方
訓練いす(児童のみ) 肢体 原則として3歳以上の児童で、下肢又は体幹機能障がい2級以上の方
訓練ベッド(児童のみ) 肢体 原則として学齢児以上の児童で、下肢又は体幹機能障がい2級以上の方

自立生活支援用具

入浴補助用具(住宅改修を伴うものを除く) 肢体 原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障がいがあり、入浴に介助が必要な方
便器(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) 肢体 原則として学齢児以上で、下肢又は体幹機能障がい2級以上の方
頭部保護帽 平衡
肢体
知的
精神
頻繁に転倒により頭部を強打するおそれのある方で、
  • 平衡機能・下肢・体幹機能に障がいがある方
  • 療育手帳の程度がA・A1・A2の方
  • 精神障害者保健福祉手帳の程度が2級以上の方
歩行補助つえ(T字状・棒状)
※T字状・棒状以外のつえの購入は、補装具として助成を受けられます。
平衡
肢体
平衡機能・下肢・体幹機能に障がいがある方で、つえの使用により歩くことができるようになる方
移動・移乗支援用具(設置等にあたり住宅改修を伴うものを除く) 平衡肢体 原則として3歳以上で、平衡機能・下肢・体幹機能に障がいがあり、家庭内の移動等に介助が必要な方
特殊便器(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) 肢体 原則として学齢児以上で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な上肢機能障がい2級以上の方
火災警報機 身体 障害等級2級以上の方のうち、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方
自動消火器 身体
知的
精神
火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方で、
  • 身体障害者手帳の等級が2級以上の方
  • 療育手帳の程度がA・A1・A2の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
電磁調理器 視覚 18歳以上で、視覚障がい2級以上の方のうち、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚 原則として学齢児以上で、視覚障がい2級以上の方
音声標識ガイド装置 視覚 視覚障がい2級以上の方
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚 18歳以上で、聴覚障がい2級の方のうち、聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる方
環境制御装置 肢体 上肢又は下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の方

在宅療養等支援用具

透析液加温器 じん臓 原則として3歳児以上で、じん臓機能障がい3級以上の方
ネブライザー(吸入器) 身体 原則として学齢児以上で、呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者のうち必要と認められる方
電気式たん吸引器 身体 原則として学齢児以上で、呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者のうち、必要と認められる方
パルスオキシメーター 身体 呼吸器機能障がい等により、呼吸管理上必要と認められる方
酸素ボンベ運搬車 呼吸器 18歳以上で、呼吸機能障がいがあり、医療保険における在宅酸素療法を行うもの
盲人用体温計(音声式) 視覚 原則として学齢児以上で、視覚障がい2級以上の方のうち、障がい者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方
盲人用体重計 視覚 18歳以上で、視覚障がい2級以上の方のうち、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方

情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置 音声
言語
肢体
原則として学齢児以上の音声・言語機能障がい又は肢体不自由の方であって、発声発語に著しい障がいのある方
情報・通信支援用具 パーソナルコンピュータ特殊入力装置 肢体 パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサの入力操作が困難な身体障がい者
音声化ソフト
視覚障害者用ワープロソフト
点字処理システム
スキャナー装置
視覚 視覚障がい者でパーソナルコンピュータのディスプレイ装置による表示を確認することが困難な方
点字ディスプレイ 視覚
聴覚
18歳以上で、重度の視覚障がいと聴覚障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)を重複して持ち、必要と認められる方
点字器 視覚 視覚障がいを有する者・児
点字タイプライター 視覚 視覚障害2級以上の方(原則として、本人が就労・就学しているか、就労が見込まれる方)
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚 原則として学齢児以上で、視覚障がい2級以上の方
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚 原則として学齢児以上で、視覚障がい2級以上の方
視覚障害者用拡大読書器 視覚 原則として学齢児以上で、視覚障がいがあり、本装置により文字等を読み込むことが可能になる方
盲人用時計 視覚 18歳以上で、視覚障がい2級以上の方
聴覚障害者用通信装置 聴覚
音声
言語
原則として学齢児以上で、聴覚障がい又は発声言語に著しい障がいがあり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚 聴覚障がいのある方で、本装置によりテレビの視聴が可能になる方
人工喉頭 音声 喉頭摘出による音声機能障がいのある方
点字図書 視覚 主に情報の入手を点字によって行っている視覚障がいのある方
電動ページめくり装置 肢体 上肢機能障がい2級以上の方

排泄管理支援用具

ストマ用装具 膀胱・直腸 腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている方
紙おむつ※
サラシ・ガーゼ・脱脂綿
洗腸装具

※紙おむつは日常生活用品としても購入費の助成を行っています。対象者等の要件が異なります。
肢体
膀胱・直腸
3歳以上で、次のいずれかに該当する方のうち、紙おむつ等の用具類を必要とする方
  • 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない方
  • 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある方
  • 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方
  • 脳性麻痺など脳原性運動機能障がいにより排尿又は排便の意思表示が困難な方
収尿器 肢体 脊髄損傷等による排尿機能障がい(特に失禁のある場合)により必要とする方

住宅改修費

居宅生活動作補助用具
肢体 原則として学齢児以上で、下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)があり、障がい等級3級以上の方。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の方