更新日:2022年5月9日
運営主体(保険者)は都道府県単位で設置される広域連合で、窓口業務は市が行います。

被保険者となるかた

  • 75歳以上の方
  • 一定の障がいがある65歳から74歳の方で、広域連合の認定を受けた方

こんなときは必ず届出を

こんなとき 届出に必要なもの いつまでに
一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 障害者手帳または障害年金証書(障がいの状態が明らかにできる書類)、加入中の保険証 すみやかに
他の市区町村へ転出するとき 保険証 すみやかに
他の市区町村から転入してきたとき 保険証、負担区分等証明書(県外の場合) 転入後14日以内に
同じ市区町村の区域内で住所が変わったとき 保険証 14日以内に
生活保護を受けるようになったり、医療保険の資格を失ったとき 保険証 14日以内に
亡くなったとき 亡くなった方の保険証、葬祭を行ったことを証明する書類、振込先のわかるもの 14日以内に
詳しくは岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

  • 医療保険課(穂積庁舎)  電話:058-327-4159