更新日:2023年12月5日
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります。

70歳未満の人の場合

自己負担額が1ヶ月の限度額を超えたとき

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から支給されます。


自己負担限度額(月額)
区分  所得要件  自己負担限度額(3回目まで)   4回目以降の
自己負担限度額
 ア
旧ただし書所得
901万円超 
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 
 140,100円
 イ
 旧ただし書所得
600万円超~901万円以下 
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 
 93,000円
 ウ
 旧ただし書所得
210万円超~600万円以下 
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
 44,400円
 エ
 旧ただし書所得
210万円以下 
 57,600円  44,400円
 オ  住民税非課税  35,400円  24,600円
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上~75歳未満の人の場合

外来の場合

 窓口負担が外来の限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から支給されます。

入院の場合

 窓口負担は、入院の限度額までとなります。限度額を超えた分の支払いはありません。

世帯合算の場合

 個人ごとに外来の限度額を適用後、すべての外来・入院の自己負担を合算し、世帯単位の限度額を適用します。
 
自己負担限度額(月額)

区分

外来
(個人)
外来+入院(世帯単位) 4回目以降の
自己負担限度額

現役並み* 所得者

III.(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
 II.(課税所得380万円以上)  167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 
 I.(課税所得145万円以上)  80,100円+(医療費-267,000円)×1%  44,400円

一般

18,000円
<年間上限額 144,000円>
57,600円 44,400円

低所得II*

8,000円 24,600円

低所得I*

15,000円

高額療養費の支給を過去12ヶ月間に4回以上受けたとき

 過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降の限度額」を超えた分が、後から支給されます。

70歳未満の人が入院したとき(限度額認定証)

 70歳未満の人が入院するとき、医療機関での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。あらかじめ、申請して自己負担限度額の限度額認定証の交付を受けて、医療機関に提示してください。申請時に保険税の滞納がない場合に申請することができます。

申請に必要なもの・・・保険証

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の申請方法

高額療養費に該当した場合(限度額認定証の交付を受けていない場合等)は、診療月の約2~3ヵ月後に当該世帯に高額療養費支給申請書を郵送しますので申請し、払い戻しを受けてください。

申請に必要なもの・・・保険証、該当月の領収書、預金通帳など振込先を確認できるもの
※高額療養費は、診療月の翌月初日から2年間申請することができます。
 (診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日から2年間申請することができます。)
 また、複数月まとめて申請することもできます。

*用語の説明

現役並み所得者

課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯の人

低所得II

世帯主と被保険者が全員住民税非課税の世帯の人

低所得I

低所得IIの中で、なおかつその世帯の所得が一定基準以下である世帯の人