更新日:2018年5月1日

下記のような場合でいったん全額を支払ったときに、後で申請をして審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が後で支給されます。
※費用を払ったときから2年たつと支給されなくなるので、ご注意ください

こんなとき 申請に必要なもの
やむをえず保険証をもたず医療機関を受診したとき 保険証、診療(調剤)内容の明細書、領収書
コルセットなどの補装具代がかかったとき※ 保険証、医師の診断書(または意見書)、領収書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 保険証、施術の詳細が記載された領収書
手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る) 保険証、医師の診断書(または意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明書
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき 保険証、医師の同意書、施術の詳細が記載された領収書
海外渡航中にお医者さんにかかったとき 保険証、診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です。)、パスポートの写し
※「靴型装具」を作成し療養費を申請する際は、別途写真の添付が必要となります。