更新日:2023年12月11日

  瑞穂市へお引越しされたかたは、転入届を提出する必要があります。

届出期間

 転入した日から14日以内(転入日より前には手続きできません。)

届出できるかた

  • 本人および転入前・転入後ともに同一世帯のかた
  • 同一世帯のかた以外の代理人(委任状が必要です。)

届出に必要なもの

  • 転出証明書(前市町村でマイナンバーカードによる特例転出を利用されたかたは、発行されていない場合があります。)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関発行の顔写真付きのものの場合は1点。健康保険証、年金手帳等、顔写真が付いていないものの場合は2点。)
  • マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
  • 世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍のかたのみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 障害者手帳、療育手帳等(該当者のみ)

 ※上下水道についても届出が必要な場合があります。

 ※転入に伴う一部手続きについて、穂積庁舎もしくは巣南庁舎でしかできない業務があります。

お問い合わせ

  • 市民課(穂積庁舎)    電話:058-327-4113
  • 市民窓口課(巣南庁舎)  電話:058-327-2100