更新日:2023年12月11日
瑞穂市へお引越しされたかたは、転入届を提出する必要があります。
届出期間
転入した日から14日以内(転入日より前には手続きできません。)
届出できるかた
- 本人および転入前・転入後ともに同一世帯のかた
- 同一世帯のかた以外の代理人(委任状が必要です。)
届出に必要なもの
- 転出証明書(前市町村でマイナンバーカードによる特例転出を利用されたかたは、発行されていない場合があります。)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、公的機関発行の顔写真付きのものの場合は1点。健康保険証、年金手帳等、顔写真が付いていないものの場合は2点。)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- 世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍のかたのみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 障害者手帳、療育手帳等(該当者のみ)
※上下水道についても届出が必要な場合があります。
※転入に伴う一部手続きについて、穂積庁舎もしくは巣南庁舎でしかできない業務があります。
お問い合わせ
- 市民課(穂積庁舎) 電話:058-327-4113
- 市民窓口課(巣南庁舎) 電話:058-327-2100