更新日:2024年3月6日
結婚されるときは婚姻届が必要です。
届出の期間
特に制限はありません。届出の日が婚姻日となります。
(外国で成立したときには、3か月以内に届出してください。)
届出人
婚姻する当事者2人
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2名の署名、押印があるもの) ※押印は任意です
- 届出人の印鑑(任意)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード(氏の変わるかたで、お持ちのかたのみ)
- 国民健康保険被保険証(加入者のみ)
その他
- 窓口では届書の事前点検をお受けしますので、提出前に事前点検を受けることをお勧めします(土日祝日、年末年始を除く、平日8時30分から17時15分まで)。
- 届書には当事者の電話番号をご記入ください。